2020年01月28日12時04分
政府は28日、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定した。施行は2月7日。施行後は、患者の強制入院や就業制限、入国者への検査指示などができるようになる。
加藤勝信厚生労働相は閣議後の会見で、「感染が疑われる方への入院措置や検査に実効性を持たせ、感染拡大の防止に万全を期す」と述べた。
指定感染症への指定は、2014年の中東呼吸器症候群(MERS)以来で、5例目となる。
感染症法は、感染力や致死率などに応じて感染症を1~5類に分類。新型肺炎のような未分類の感染症は、政令で指定感染症とすることで、危険度が高い1~3類に準じた措置が取れる。
厚労省は、新型肺炎を重症急性呼吸器症候群(SARS)やMERSと同様、同法上の2類感染症相当とみなし、自治体による入院措置や就業制限を可能とするほか、患者を見つけた医師に報告義務を課す。入院中の治療費は公費で負担する。
検疫感染症に指定されると、入国時に感染が疑われる人が出た場合、検疫所が強制的に診察や検査を行えるようになる。
2020-01-28 03:04:00Z
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